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介護保険申請の流れ

要介護申請をしよう

介護保険の申請は、利用者本人または家族が、市町村・特別区の担当窓口で行うことができます。申請費用は無料で、介護保険被保険者証と申請書を提出するだけです。申請を出すと、市町村・特別区から主治医に対して「主治医意見書作成依頼」が出されます。

要介護認定には必ず主治医の意見書が必要ですので、主治医が決まっていない人は、申請後、すみやかに市町村・特別区から指定された医師の診断を受ける必要があります。

要介護認定の流れ

要介護認定はコンピュータによる1次判定と、介護認定審査会の合議による2次判定の、2段階で行われます。1次判定では、市町村・特別区から保健師やケースワーカーなどが、本人の心身の状況を調査します。

入院中や施設等に入所中の場合には、それぞれの施設を訪問し、調査を行います。この調査結果と主治医意見書をもとに、コンピューターによる1次判定が行われます。

2次判定では、1次判定の結果から、介護が必要か否か、必要な場合は必要なサービスのレベルはどれくらいか(要支援、要介護の分類と、その段階)が決定されます。

要介護度と、支給限度額は下記の通りです。

介護度 支給限度額 うち自己負担額
要支援1
4万9,700 円
4,970円
要支援2
 10万4,000円  1万400円
要介護1
16万5,800円
1万6,580円
要介護2
19万4,800円
1万9,480円
要介護3
26万7,500円
2万6,750円
要介護4
30万6,000円
3万6,000円
要介護5
35万8,300円
3万5,830円

 




利用者負担はサービス料金の1割で、残り9割は国保連をとおして市町村・特別区からサービス事業者に支払われます。いずれの場合も、支給限度額以上のサービスを受ける場合には限度額を超えた部分は、全額自己負担となります。

低所得者には個人または世帯単位で利用料の自己負担分を軽減する制度がいくつかありますが、支給限度額を超えた分には軽減制度は適用されません。

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